外国出願の品質向上をご検討の方

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外国出願の品質向上をご検討の方

このようなお悩みやお困り事はありませんか?

  • オフィスアクションで多数の記載不備の指摘がある。
  • 単一性違反や限定要求によりクレームの放棄や分割出願を余儀なくされる。
  • 審査官が発明を正しく理解してくれない。
  • 継続審査手続き(RCE)となるケースが多い。
  • オフィスアクション対応で現地代理人がクレームを提案するケースが多い。
  • 審査官が本願発明と全く無関係の発明を先行技術として認定する。

このような場合は、出願当初の英文明細書に問題があります。
このような英文明細書で特許出願を行っても権利化に多くの費用を必要とする一方、
特許を取得しても狭くて弱い特許となってしまいます。

01
ネイティブの米国弁理士との共同業務で常にネイティブ感覚が磨かれているので、英語力に起因して記載不備となる可能性は非常に小さくなります。弊所は、記載不備の認定を受けにくい英文明細書を提供することで権利化の低コスト化と広くて強い権利化を支援しています。さらに、高品質な英文明細書は、企業の知財ご担当者様の負担も大きく軽減致します。
02
限定要求は、日本と異なりサーチ前に行われます。したがいまして、先行技術と無関係に限定要求の判断が行われますので、米国実務に精通していれば、限定要求は予め回避できます。弊所では、翻訳段階で限定要求についての分析を行い回避策を提案致します。さらに、審査官の裁量に起因する限定要求に対しても予めRejoinder手続き等を準備しておくことも可能です。
03
特に米国には、書き手責任が重いという文化があります。「審査官が発明を正しく理解しない。」のは、審査官の問題では無く、英文を書いた側に問題があります。弊所は、分かりやすく書いてなければ、書いてないことと同じという厳しい態度で英文明細書を作成致します。
04
継続審査手続き(RCE)は、本来は必要ない手続きです。高品質な英文明細書であれば、最初のオフィスアクションにおいて、審査官は、取得すべき権利をイメージしています。したがいまして、高品質な英文明細書によって、継続審査手続き(RCE)の数を大きく低減させることができます。
05
オフィスアクション対応で現地代理人がクレームを提案するのは、日本側の弁理士に期待していないからです。しかしながら、権利範囲を確定するクレームは、クライアント様側がその業務等との関係で主導的に決定すべきものです。このような体制では、クライアント様にとって良い権利を取得することは難しいと言えます。
06
審査官が本願発明と全く無関係の発明を先行技術として認定するのは、発明の認定を放棄している場合があります。この認定に引き続いて現地代理人がクレームをリライトしているときには、最初のクレームは、審査官が読むに値せず、記載不備の認定すらしてくれなかったことを意味します。